宅建試験に合格しただけでは「宅建士」を名乗れません。登録と証明書の交付が必要です。その流れと試験に出るポイントを整理します。
こんにちは、元外構工事の職人から宅建一発合格を果たした管理人です。今回は「宅建士の登録と宅建士証」について解説します。
宅建試験合格から宅建士になるまでの流れ
宅建試験に合格しても、すぐに宅建士として働けるわけではありません。以下の流れが必要です。
① 宅建試験に合格
合格後、登録するためには実務経験が必要です。
② 実務経験2年以上 または 登録実務講習の修了
宅建業の実務経験が2年以上あれば直接登録できます。実務経験がない場合は「登録実務講習」を受講・修了することで登録できます。
③ 都道府県知事への登録申請
試験を受けた都道府県の知事に対して登録申請を行います。
④ 宅建士証の交付申請
登録が完了したら宅建士証の交付を申請します。
⑤ 宅建士証の交付
これで晴れて「宅建士」として活動できます。
宅建士証の有効期間
宅建士証の有効期間は5年です。免許と同じ5年なので合わせて覚えましょう。
更新の際は法定講習を受講する必要があります。法定講習は有効期間満了の6ヶ月以内に受講しなければなりません。
登録の移転
宅建士が他の都道府県に転勤・移住した場合、登録を移転することができます。
ただし登録の移転は任意です。必ずしも移転しなければならないわけではありません。この「任意である」という点が試験でよく問われます。
宅建士証の提示義務
宅建士には宅建士証の提示義務があります。
- 取引の関係者から請求があった場合→必ず提示しなければならない
- 重要事項説明を行う際→相手方から請求がなくても提示しなければならない
重要事項説明のときは請求がなくても必ず提示が必要という点が試験でよく出ます。
試験でよく出るポイントまとめ
- 試験合格だけでは宅建士になれない
- 実務経験2年以上 または 登録実務講習の修了が必要
- 登録申請先は試験を受けた都道府県の知事
- 宅建士証の有効期間は5年
- 更新時は有効期間満了6ヶ月以内に法定講習を受講
- 登録の移転は任意
- 重要事項説明時は請求がなくても宅建士証を提示
登録の消除と宅建士証の返納
宅建士の登録が消除される場合があります。以下のケースが該当します。
- 宅建士が死亡した場合
- 心身の故障により宅建士の事務を適正に行えなくなった場合
- 不正な手段で登録を受けた場合
- 宅建業法に違反して罰則を受けた場合
また登録が消除された場合や、宅建士証の有効期間が満了した場合は、速やかに宅建士証を交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。
宅建士の設置義務
宅建業者には宅建士の設置義務があります。事務所には従業員5人に1人以上の割合で専任の宅建士を置かなければなりません。
例えば従業員が10人いる事務所なら、最低2人の専任宅建士が必要です。
この「5人に1人以上」という数字は試験で頻出です。必ず覚えておきましょう。
また専任の宅建士は常勤かつ専従である必要があります。パートや他の事務所と兼任している場合は専任の宅建士として認められません。
まとめ
宅建試験に合格してから実際に宅建士として働くまでには、登録・宅建士証の交付という手続きが必要です。有効期間や更新のルール、提示義務など数字と条件をしっかり覚えておきましょう。
次回は「重要事項説明(35条書面)」について解説します。一緒に学んでいきましょう!
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