宅建業法⑤ 契約書面(37条書面)をわかりやすく解説

重要事項説明(35条書面)とセットで覚えたいのが契約書面(37条書面)です。似ているようで違いがたくさんあります。今回はその違いを中心に解説します。

こんにちは、元外構工事の職人から宅建一発合格を果たした管理人です。今回は「契約書面(37条書面)」について解説します。


37条書面とは

37条書面とは、不動産の売買・交換・賃貸借の契約が成立した後に、宅建業者が契約の当事者に交付しなければならない書面のことです。宅建業法第37条に定められているため「37条書面」と呼ばれます。

35条書面(重要事項説明書)が「契約前に交付する書面」であるのに対し、37条書面は「契約後に交付する書面」です。この違いは試験で頻出のポイントです。


35条書面と37条書面の違い

ここが最も重要なポイントです。しっかり整理しましょう。

項目35条書面37条書面
タイミング契約前契約後
作成者宅建士宅建業者
記名宅建士が記名宅建士が記名
交付先買主・借主のみ契約の両当事者
説明義務あり(口頭で説明必須)なし(交付のみでよい)

特に重要なのは交付先の違いです。35条書面は買主・借主にのみ交付しますが、37条書面は売主・買主・貸主・借主の両当事者に交付しなければなりません。


37条書面に記載する内容

37条書面には必ず記載しなければならない「必要的記載事項」と、定めがある場合にのみ記載する「任意的記載事項」があります。

必要的記載事項(必ず記載)

売買・交換の場合

  • 当事者の氏名・住所
  • 物件の所在・地番・種別・構造
  • 売買代金の額・支払時期・支払方法
  • 物件の引渡し時期
  • 移転登記の申請時期

賃貸借の場合

  • 当事者の氏名・住所
  • 物件の所在・地番・種別・構造
  • 賃料の額・支払時期・支払方法
  • 賃貸借の期間

任意的記載事項(定めがある場合に記載)

  • 代金・賃料以外の金銭の授受に関する事項
  • 契約の解除に関する事項
  • 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
  • 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
  • ローンのあっせんに関する事項(売買の場合)

37条書面の作成と記名

「37条書面は宅建業者が作成しますが、書面には宅建士が記名しなければなりません。なお2022年の法改正以前は記名押印が必要でしたが、現在は記名のみでよくなっています。」

ただし35条書面と異なり、37条書面には説明義務がありません。つまり書面を交付するだけでよく、口頭での説明は義務付けられていません。

また37条書面は電磁的方法(電子書面)での交付も認められています。相手方の承諾があれば紙の書面の代わりに電子データで交付することが可能です。


37条書面を交付しなかった場合の罰則

宅建業者が37条書面を交付しなかった場合、指示処分や業務停止処分の対象となります。悪質な場合は免許取消処分になることもあります。

それだけ37条書面の交付は重要な義務とされています。


試験でよく出るポイントまとめ

  • 37条書面は契約後に交付する(35条書面は契約前)
  • 交付先は両当事者(売主・買主・貸主・借主)
  • 宅建業者が作成し宅建士が記名する
  • 説明義務はない(交付のみでよい)
  • 電磁的方法(電子書面)での交付も可能
  • 必要的記載事項と任意的記載事項の違いを覚える

まとめ

37条書面は35条書面とセットで覚えることが合格への近道です。「契約前か契約後か」「交付先は誰か」「説明義務があるかないか」という3つの違いを中心に整理しておきましょう。

次回は「クーリングオフ」について解説します。一緒に学んでいきましょう!


投稿日

カテゴリー:

投稿者:

タグ:

コメント

コメントを残す

元職人の不動産研究所をもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む